マイナンバーカードの保険証利用について | 倉敷市の歯医者なら桑鶴歯科医院。お口の健康をお手伝いします。News マイナンバーカーをお持ちの方は医療機関で保険証と同様に利用することができます。ただし、あらかじめマイナンバーカードをマイナポータルアプリまたは市民局等で保険証としての利用申し込みをしておく必要があります。 ※受診の際は、毎回カードの提示が必要となります。お手数をおかけしますがご協力よろしくお願いいたします。 <使い方の詳細はこちら> マイナンバーカードを保険証として利用することで、以下のようなメリットが得られます。 ①保険証切替時の空白期間の短縮 転職などで保険証の切替えの際、保険証が手元にない期間が数週間出てきます。従来ならその期間は保険診療でも10割負担となりますが、マイナンバーカードなら変わらず利用できるため安心して治療を受けられます(社会保険事務所等での申請・手続きが済んでいる必要があります)。 ②医療費控除で領収書が不要に マイナポータルというアプリを利用することで医療費情報が得られるため、確定申告での医療費控除をマイナポータルから行う際に領収書が不要となります。 ③お薬手帳等の提示が不要に マイナンバーカードを保険証として利用する際に服薬情報の提供をすると、病院・診療所から処方された薬の情報をみることができるようになるためお薬手帳を持ってくる必要がなくなります。 ※システム導入が始まったばかりで不具合などが起きる場合もございます。その場合は保険者番号などの確認が困難となりますので、従来の保険証もお持ちになってください。ご不便をおかけいたしますが、ご協力よろしくお願いいたします。